News

ニュース

2022.03.08

スーパーで見かけるあのマーク

「体脂肪が気になる方」「血糖が高めの方」などのワードを見つけるとついつい手にとってしまう方も多いのではないでしょうか。今回はスーパーやコンビニでもよく見かける、「特定保健用食品」「機能性表示食品」「栄養機能食品」の違いについてご紹介いたします。

■特定保健用食品 

科学的根拠に基づいた機能を表示した食品です。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という、食品の機能が表示されています。特定保健用食品として許可されたものには特定保健用食品の「マーク」表示が可能となります。

■機能性表示食品 

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能を表示した食品です。販売前に、安全性及び機能の根拠に関する情報などが消費者庁長官に届出されたものです。特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という、食品の機能が表示されています。

特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。届出情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

■栄養機能食品 

1日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能を表示することができます。

 

つまり、「特定保健用食品」は関与成分の含有量の分析試験など国の個別審査を受け許可されたもの、「機能性表示食品」は国の個別審査を受けていないが臨床試験を行ったり、機能性関与成分に関する文献調査結果を提出しているもの、「栄養機能食品」は国へ届け出なくても認めた成分を含んでいれば表示できるものとなります。

「体脂肪が気になる方」など気になるワードを見つけるとついつい頼りがちになってしまいますが、いずれも医薬品ではないため、疾病の治療・治癒・予防等を目的として摂取するものではありません。少しずつでも食事の見直しをしてみませんか?

 

<参考>

消費者庁 特定保健用食品について

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_specified_health_uses/

厚生労働省e-ヘルスネット 特保(特定保健用食品)とは?

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-01-001.html