産業医は労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める一定の要件を備えた者でなければならない」と規定されています(安衛法第13条第2項)。ここで定められている一定の要件とは以下の通りです(安衛則第14条第2項)。
(1) 厚生労動大臣が定める産業医研修の修了者。 これに該当する研修会は日本医師会認定の産業医学基礎研修と産業医科大学の産業医学基本講座などがあります。
(2) 労働衛生コンサルタント試験(試験区分保健衛生)に合格した者。
(3) 大学において労働衛生を担当する教授、助教授、常勤講師の職にあり、又はあった者。
(4) 厚生労働大臣が定める者。









