国は労働安全衛生法第70条の2第1項の規定「健康の保持 増進のための指針の公表等」に基づき同法第69条1項の措置の適切かつ有効な実施を図るための指針としてメンタルヘルスケアが適切かつ有効に実施されるよう、メンタルヘルスケアの実施方法について定め、事業者にメンタルヘルスケアの実施に積極的に望むことを求めています。指針ではメンタルヘルスケアの具体的な進め方として、以下の取り組みを積極的に推進することが効果的であるとしています。
当会のメンタルヘルスサポートは、この指針に沿ってサービスを構成しています。
厚生労働省の「平成19年度労働者健康状況調査」によると、メンタルヘルスに取り組んでいる事業所は33.6%と前回の調査(平成14年度 23.5%)より増えています。一方で取り組んでいない事業所は66.4%を占め、その理由としては、「専門スタッフがいない」(44.3%)「取り組み方がわからない」(42.2%)でした。
当会メンタルヘルスサポートはこのような声に応え、すでにメンタルヘルス対策に取り組んで事業所、産業保健スタッフ体制が整備された事業場にはさらに充実したサービスを提供、取り組んでいない事業場は体制づくりや具体的な取組みからサポートしています。
また、当会の専門スタッフが事業所の産業保健スタッフの一員として機能することも可能です。
産業医を選任されている場合は心理専門スタッフが連携を、産業医の選任のない場合は当会の産業医経験の豊富な医師が心理専門スタッフと連携してサポートします。
産業保健分野での、経験豊富な臨床心理士、シニア産業カウンセラー等の有資格者が相談対応致します。産業衛生学会指導医、専門医、労働衛生コンサルタント(保健衛生)の資格をもつ専門性の高い医師やメンタルヘルスケアを含む事業場の健康管理業務の経験豊富な保健師がいます。
当会は事業場、団体等より委託を受け年間のべ約50万件の健康診断実績があり、メンタルヘルスサポートにおいてもストレスチェックやこころの健康相談等、健康診断や健康診断後の事後措置の機会を利用したサービスの提供をしています。
ストレスへの気づきと対応、助言指導、情報提供を健康診断とあわせて実施することが可能です。