Service

サービス

健康管理室業務

保健師が訪問し、労働安全衛生法上の基本的なサービスを提供します!

当会の健康管理のプロが、御社の実状に合わせて、その導入や実施のお手伝いをさせていただきます。
大手企業4社については、健康管理業務委託事業を10年以上継続実施しています。

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活動事例

保健師週1回以上の訪問で、労働安全衛生法上の基本的なサービスを提供します!産業医とも連携してサポートします。

保健師

週1回6時間勤務
【例】毎週水曜日 9:00〜16:00

産業医

月1回3時間勤務
【例】第2水曜日 9:00〜12:00
内容
  • 定期健康診断の実施 (労働安全衛生法第66条5)
  • 健康診断結果に基づき、事後措置の実施(労働安全衛生法第66条7)
  • 健康診断結果の保存・管理 (労働安全衛生法第66条3、労働安全衛生規則第51条)
  • 安全衛生委員会の定期開催(労働安全衛生法第19条、労働安全衛生規則第11条・15条)
  • 職場巡視の実施(労働安全衛生法第13条 労働安全衛生規則 第11条、15条)
  • 心や体の健康相談・医療機関の紹介
  • 産業医面談の調整
  • 応急処置